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【事故例】日常生活個人賠責を付けていれば!

こんにちわ!

遠藤損害保険事務所 帯広支店です。

 

 

2018年3月25日発行 日本経済新聞にこのような記事がありました。

 

 大阪府高槻市の住宅街で2015年6月、ランニングをしていた40代の男性会社員が走ってきたミニチュアダックスフントを避けて転倒する事故があり、飼い主の女性側に約4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は23日、リードから手を離した過失を認め、約1280万円の支払いを命じた。

 

 女性側は「故意にリードを離したわけでなく、男性にも周囲を確認する義務があった」と主張したが、塩原学裁判官は判決理由で「散歩の際は動物をつなぎとめるという基本的な注意義務を違反した過失は重い」と指摘。男性には右手首に障害が残り、治療費や収入への影響を考慮し、損害額を算定した。

 

 

  このような保険が使えます!

            

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・日常生活個人賠償特約を付けていれば、限度額の範囲内で損害賠償金が保証されます。

 

 

 

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