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煽り運転をしたらどうなる・・・?刑罰とは・・・?

こんにちは!

遠藤損害保険事務所 帯広支店です!

 

今回は煽り運転についてご紹介したいと思います。

 

 

 


 

ニュースをよく見る方ならご存知ですが、最近ある事件をきっかけに煽り運転に対する取り締まりが強化されています。

これまではあまり大ごとにならなかった煽り運転ですが、ここ最近ではニュースで頻繁に見かけるようになりましたね。

 

 

煽り運転をすると・・・?

多くの場合このような罪になります。

自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪

平成26年5月20日より施行されたものになります。

これは簡単に説明すると

飲酒運転危険運転などの運転をした者に適応されます。

つまり飲酒運転などと同じ重さの刑となります。

これらの運転により、人を負傷させた者は15年以下の懲役に、人を死亡させた者は1年以上20年以下の懲役に処せられます。

とても重い刑となりますので、もし煽り運転の車がいたとしても冷静を保って安全運転に取り組むことが大切になります。

 

 

 


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