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帯広・札幌で火事多発。火事や爆発の時の保険はどこまで補償される?

こんにちは!

遠藤損害保険事務所 帯広支店です!

 

今回は火事になった時の補償についてご紹介したいと思います。

 

最近、札幌や帯広で火事が相次いでいます。

この時期は乾燥していて火災事故が多くなる時期なので、日の扱いには特に注意していきましょう。

 

 


火災保険はどこまで補償するの?

 

 

火災保険では主に6つの項目においての損害を補償できます。

 

  1. 火災・落雷・破裂・爆発
  2. 風災・雹災・雪災
  3. 水ぬれ・外部からの物体落下等・騒擾
  4. 盗難
  5. 水災
  6. 破損・汚損

 

1~2:火災、風災に関しては火災保険の基本なのでほとんどの契約で補償範囲になっています。

 

3~6:その他の範囲についてはご契約時に選択することができ、契約内容によっては補償の範囲外となっている場合もあります。

補償範囲に入っていなければ、火事や風災の時に保険金が受け取れても、その他の原因によるものだと保険金が受け取れないことになります。

 

 

保険金が支払われないケース

 

補償の対象となる事故が起きたとしても以下ようなケースだと保険金が支払われません。

 

・契約者や保険金受取人による故意、重大な過失、法令違反

経年劣化(自然消耗、劣化、錆、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ち、、ねずみ食い、虫食い等)等

核燃料物質等に起因する事故

欠陥住宅

家財の置き忘れ、紛失

戦争、革命、内乱、暴動

地震、噴火、これらによる津波

詐欺、横領

など

 

各保険会社によって違いがありますので、パンフレットや約款にてご確認ください。

 

 

 

隣家からの出火より自宅が巻き込まれた場合の保険は?

 

出火した原因となる人に故意・重過失がない場合

 

・失火責任法の適応となり、賠償責任は発生しないためご自分の火災保険を使って修理または建て直す必要があります。

 

 

出火した原因となる人に重過失がある場合

 

・賠償責任が発生するため、出火した原因となる人に賠償請求ができます。

 

ただし、ご自分が火災保険に加入している場合はご自分の火災保険より保険金請求したのち賠償請求権を保険会社に譲渡することになります。

 

 

失火責任法とは?

 

「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」

 

 

民法第709条とは?

 

「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」(民法709条)

 

少し簡単にすると以下のような文章になります。

 

民法第709条では

・自分の落ち度などで第三者に損害を与えてしまった場合には相手に対して損害賠償をしなければならない。

 

失火責任法では

・民法709条の規定は失火(火事)の場合には適応しない。但し重過失ある場合は除く。

 

つまり

故意・重過失がある場合には損害賠償責任が発生する。

故意・重過失がない場合には損害賠償は発生しない。

ということになります。

 

 

自宅から出火した場合隣家も補償する保険はあるの?

 

 

類焼損害特約」とは

ご自宅の出火が原因で、ご近隣の住宅建物や家財に損害を与えた場合に補償する特約です。

ご近隣の住宅建物や家財に保険が付いてない場合に対象に成ります。

 

 

補償内容

 

火災爆発によって、近隣の住宅に損害を与えた場合にお支払いします。

ただし、類焼した住宅建物や家財が他の保険に加入していた場合、他の保険等が優先払となります。

 

 

補償範囲

 

類焼補償の対象となる

近隣の住宅建物

家財

再調達価額にて1億円を限度額に補償

※保険会社により補償内容が変わります。

 

 

今回ご紹介した補償内容や補償範囲については

保険会社ごとに規定が違う部分がありますので

詳しくはご契約の保険会社のパンフレットや約款にてご確認ください。

 

 

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