法定相続情報証明制度とは?|相続手続きが簡単になる!?|謄本は何部もらっても無料に!
こんにちは!
遠藤損害保険事務所 帯広支店です。
今回は平成29年5月29日
相続手続きを簡単・迅速にするために新しく出来た制度をご紹介いたします。
法定相続情報証明制度とは?
「法定相続情報証明制度」
これって一体何?という方も多いかと思いますが
まずこちらをご覧ください。
法務局HPより
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
”本当にこの制度は便利なの?”と思う方がいるでしょう。
もちろんこちらの制度にもメリット・デメリットがあります。
下記にてそれぞれ紹介していきたいと思います。
従来のやり方の”デメリット”
従来の手続きだと
まず代表的なのが金融機関の口座の手続きです。
口座を複数持っている場合だと提出先はたくさんありますよね。
金融機関によっては、書類を提出して確認が取れたら返却してくれるところもありますが、すぐに返却できない場合もあります。
しかし書類を一式そろえるとなると発行に数千円程度の費用が発生することもありますね。
また金融機関なので平日にしかいけないため、仕事を休んでいくことになる場合もあります。
その場合にも書類を1部しかもっていないと一日で全部の手続きを終わらせることは難しいと思います。
まとめると以下のようになります。
従来の場合
・手続きに時間がかかる
・書類の発行手数料が高い
などのデメリットがあります。
法定相続情報証明制度の”メリット”
法定相続情報証明制度を利用した場合
・何部もらっても発行手数料は無料
・必要部数をもらって手続きを一気に終わらせられる
このように法定証明制度を利用した場合には、平日に仕事を休んで一気に終わらせたい場合にとても便利になりました。
しかし!!
この制度にはデメリットもあります。
法定相続情報証明制度の”デメリット”
法定相続情報証明制度を利用した場合のデメリットとは?
①1回は戸除籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならない
結局のところ1回は戸除籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならない。
②法定相続情報一覧図は自分で作成しなければならない
法定相続情報一覧図を提出し、それを認められれば完了ですが、法定相続情報一覧
図を自分で作成しなければならない。
③代理人に依頼すると、余計な出費が増える
自分で法定相続情報一覧図を作れないという人もいると思います。
その場合は、代理人に依頼することになりますが、専門家に対する費用を考えると
何部か書類を揃えたほうが安い!ということにもなりかねません。
最後に
このように新しい制度は便利ですが
・メリット
・デメリット
それぞれありますので、そちらを考慮したうえでご利用ください。
お近くの法務局で相談が出来るようなので、検討したい!という方はまず
話を聞いてみてはいかがでしょうか。
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