停車時の三角版は義務!?|通常の道路と高速道路の時との違い!
こんにちは!
遠藤損害保険事務所 帯広支店です!
今回は事故時の三角版の提示は義務!?についてご紹介したいと思います。
事故時の三角版の提示は義務!?
三角版のことはご存知でしょうか?
名前は知らずとも見たことはあると思います。
実はこの三角版ですが通常の道路で提示する義務はありません。
しかし、高速道路上で停止する場合には必ず見えるように置かなければなりません。
道路交通法では、このようになっています。
※以下引用
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
故障車両表示義務違反となり、5万円以下の罰金で過失罰はありません。
交通反則通告制度の適用があり、その場合の反則金は普通自動車で6,000円です。違反点数は1点です。
つまり、高速道路上では必須のアイテムとなります。
新車だったりする場合にはトランクに予め用意されているものもありますが、基本的には自分で買わなければなりません。
雪の多い地域では、通常の道路であったとしても停止している車が目の前にくるまで見えないこともありますので、光などが手掛かりとなることもあります。
いつ必要になるかわからないので早めの準備をおすすめいたします。
参考までに下記の商品をご参照ください。
参考商品
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・帯広の保険
・足寄の保険
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