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【2025年版】煽り運転(妨害運転罪)の厳罰化内容と安全対策 | 遠藤損害保険

【厳罰化】煽り運転(妨害運転罪)の罰則と対処法 | 十勝・帯広の保険

こんにちは! 有限会社 遠藤損害保険事務所です。
近年、「煽り運転」が社会問題となり、罰則も大幅に強化されました。最新の「妨害運転罪」の罰則内容と、万が一の対処法を詳しく解説します。


煽り運転(妨害運転罪)とは?

妨害運転罪は、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる、悪質・危険な運転行為を罰するための法律です(2020年6月30日施行)。具体的には以下の10類型が対象となります。

  1. 車間距離不保持:前方の車に異常に接近する。
  2. 急ブレーキ禁止違反:不必要な急ブレーキをかける。
  3. 進路変更禁止違反:後続車の進行を妨げるような進路変更。
  4. 追越し違反:危険な方法(左側からなど)で追い越す。
  5. 減光等義務違反:執拗なパッシングや、不必要なハイビームの継続。
  6. 警音器使用制限違反:不必要なクラクションの反復・継続。
  7. 安全運転義務違反:幅寄せや蛇行運転など。
  8. 最低速度違反(高速道路):高速道路で故意に低速走行する。
  9. 高速自動車国道等駐停車違反:高速道路・自動車専用道路での駐停車。
  10. 通行区分違反:逆走や対向車線へのはみ出し。

これらの行為を、他の車の通行を妨害する目的で行うことが処罰の対象となります。


厳罰化された罰則内容

違反1回で免許取消となる非常に重い罰則です。

  • 交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合:
    • 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
    • 違反点数:25点
    • 行政処分:免許取消し(欠格期間2年 ※前歴等により最大5年)
  • 上記の運転により、高速道路等で他の車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合:
    • 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
    • 違反点数:35点
    • 行政処分:免許取消し(欠格期間3年 ※前歴等により最大10年)

※さらに、死傷事故を起こした場合は危険運転致死傷罪等により、より重い刑罰が科される可能性があります。

【ご注意】上記の罰則内容は、2025年4月時点の調査に基づき記載しています。法律や条例は改正される場合があります。本情報は一般的な情報提供を目的としており、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。個別の事案については、必ず専門家にご相談ください。本情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねます。


煽り運転に遭遇したら?

万が一、煽り運転の被害に遭ってしまった場合は、冷静に、安全確保を最優先に行動してください。

  • 冷静さを保つ:相手の挑発に乗らず、安全な運転を維持。
  • 車外に出ない:安全な場所までドアロック・窓を閉める。
  • 安全な場所へ避難:SA/PA、人目のある駐車場などへ。
  • 道を譲る(安全な場合):可能であれば安全な場所で先に行かせる。
  • すぐに110番通報:安全確保後に通報。同乗者がいれば走行中に依頼も。
  • ドライブレコーダーの活用:証拠保全に有効。(ドラレコ録画トラブル記事

決して相手にせず、自身の安全確保を最優先に行動してください。


煽り運転をしない・させないために

自分が加害者にならないことも重要です。思いやりのある運転を心がけましょう。

  • 十分な車間距離をとる。
  • 不必要な急ブレーキや割り込みをしない。
  • 周囲の状況をよく見て、譲り合いの気持ちを持つ。
  • 時間に余裕をもって出発する。

万が一の事故やトラブルに備え、自動車保険の内容を確認しておくことも大切です。


まとめ

煽り運転(妨害運転罪)は、重大な事故につながりかねない極めて危険な行為であり、厳しい罰則が科せられます。常に安全運転を心がけ、万が一の備えとして自動車保険の内容も確認しておきましょう。

自動車保険の見直しや、運転に関するご不安があれば、ぜひ有限会社 遠藤損害保険事務所にご相談ください。専門知識を持ったスタッフが、お客様に最適なプランをご提案し、安心のカーライフをサポートいたします。

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